船橋市議会 2021-03-02 令和 3年 3月 2日総務委員会-03月02日-01号
総務委員会運営要領5、請願陳情の審査について④において、「参考人の出席については、委員会に諮って決める」としている。 何か本件についての意見や、提案者に対する質問等があれば、この場で発言をお願いする。 ◆はまの太郎 委員 2件とも、参考人はなくていい。
総務委員会運営要領5、請願陳情の審査について④において、「参考人の出席については、委員会に諮って決める」としている。 何か本件についての意見や、提案者に対する質問等があれば、この場で発言をお願いする。 ◆はまの太郎 委員 2件とも、参考人はなくていい。
なお、総括質疑の定義の部分については、委員会運営要領を変更することとしてよろしいかだが、これは全体会で諮った結果で、必要性が出てくればそうさせていただくようにしたいと思う。 よろしいか。 [「ちょっと待って、今の何」と呼ぶ者あり] ○理事長(大矢敏子) 休憩する。 14時22分休憩 14時22分開議 ○理事長(大矢敏子) 会議を再開する。
また、委員長報告の作成については、委員会運営要領に基づき、正副委員長に一任させていただき、その報告内容については、委員会及び分科会の開催経過、表決結果となるので、ご承知おき願う。 ────────────────── 5.次回の理事会について ○理事長(大矢敏子) 今定例会で試行している総括質疑について、閉会後に振り返りを行い、その後の取扱いについては、改めて協議をすることとしている。
このことを前提とし、総務委員会運営要領5、請願陳情の審査について4において、参考人の出席については委員会に諮って決めるとしていることから、参考人出席の件についてご協議いただきたい。
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は、複数の分科会に関連する内容あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うこと、質疑方式は、従来方式・対面方式から選択していただくこと、時間については、所属議員3人以上の会派は1会派30分以内、所属議員2人の会派は1会派20分以内、無所属の委員は1人10分以内とすること、質疑者については、1会派1人、ただし、必要がある場合は複数とすること、質疑の順序については
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は、複数の分科会に関連する内容、あるいは政策的判断を求める内容に限り行うこととなっているので、十分ご注意願う。 また、総括質疑において疑義が生じた場合は、全体会を休憩し、理事会を急遽開くことがあるのでご承知おき願う。 質疑者の一覧については、本理事会散会後、議員全員にメールでお知らせするとともに、議会会議システムにも配架させていただく。
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は、複数の分科会に関連する内容あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うこと、質疑方式は従来方式・対面方式から選択していただくこと、時間については、所属議員3人以上の会派は1会派30分以内、所属議員2人の会派は1会派20分以内、無所属の委員は1人10分以内とすること、質疑者については1会派1人、ただし必要がある場合は複数とすること、質疑順序については、
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は複数の分科会に関連する内容、あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うこととなっている。 この後、全体会の総括質疑において疑義が生じた場合は、全体会を休憩し、理事会を急遽開くことがあるので、ご承知おき願う。 また、質疑者の一覧については、さきの理事会で決定したとおり、メールによる通知は省略させていただくので、ご承知おき願う。
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は複数の分科会に関連する内容、あるいは政策的判断を求める内容に限り行うこと、質疑方法は従来方式・対面方式から選択していただくこと、時間については、所属議員3人以上の会派は1会派30分以内、所属議員2人の会派は1会派20分以内、無所属の委員は1人10分以内とすること、質疑者については1会派1人、ただし必要がある場合は複数とすること、質疑順序については、会派呼称順及
────────────────── 1.分科会員外委員の発言及び総括質疑について ○理事長(大矢敏子) 理事会での協議を経て、昨年9月6日の全体会において予算決算委員会運営要領等の改正を行い、分科会員外委員についても所定の手続を踏めば各分科会で発言できることとした上で、総括質疑は複数の分科会に関連する内容、あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うことができることとして、令和2年第1回定例会まで試行的
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は複数の分科会に関連する内容、あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うこととなっている。この後の全体会の総括質疑において疑義が生じた場合は、全体会を休憩し、理事会を急遽開くことがあるので、ご承知おき願う。 また、質疑者の一覧については、さきの理事会で決定したとおり、メールによる通知は省略させていただくので、ご承知おき願う。
また、委員長報告の作成については、委員会運営要領に基づき、正副委員長に一任とさせていただくので、ご承知おき願う。 ────────────────── 3.修正案等の審査方法について ○理事長(大矢敏子) 修正案等の審査方法については、修正案等の提出予定はないとのことだったので、本件は省略する。
次に、6月1日の 討論・採決を行う全体会の出席理事者については、委員会運営要領の12では、本会議出席者のうち、市長ほか関係理事者と規定されている。そこで、今回の出席方要求は、市長に対してのみ行うこととし、教育委員会など他の執行機関には行わないこととしたいと思う。
なお、全体会の委員の着席位置は、予算決算委員会運営要領に基づき、本会議と同様としている。 ここで、お手元の座席表案をご覧いただきたい。 こちらは、正副委員長・正副理事長において検討した、半数程度の出席となった場合の出席委員の組み合わせの案である。本会議では、正副議会運営委員長が常時出席としているが、予算決算委員会全体会では、正副理事長を常時出席としたいと思う。
また、1月16日の理事会で協議したとおり、今定例会の総括質疑については、前定例会と同様、現状の予算決算委員会運営要領のとおりの運用となるので、いま一度総括質疑者にお伝えいただくようお願いする。 ────────────────── 2.全体会の議事について ○理事長(大矢敏子) 3月18日及び19日の全体会の議事について、事務局に説明させる。
なお、委員会運営要領の5に記載のとおり、総括質疑は複数の分科会に関連する内容、あるいは政策的判断を求める内容に限り行うこと、質疑方法は従来方式・対面方式から選択していただくこと、時間については、所属議員3人以上の会派は1会派30分以内、所属議員2人の会派は1会派20分以内、無所属の委員は1人10分以内とすること、質疑者については1会派1人、ただし必要がある場合は複数とすること、質疑順序については、会派呼称順及
────────────────── 1.令和2年第1回定例会における総括質疑について ○理事長(大矢敏子) 予算決算委員会における総括質疑については、理事会での協議を経て、昨年9月6日の全体会において、予算決算委員会運営要領等の改正を行い、分科会員外委員についても所定の手続を踏めば各分科会で発言できることとした上で、総括質疑は、複数の分科会に関連する内容あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うことができることとし
────────────────── 2.分科会長の報告について ○委員長(松嵜裕次) 令和元年10月28日及び11月6日に総務分科会、令和元年11月1日に市民環境経済分科会、令和元年11月11日に建設分科会が開会されたことから、特別委員会運営要領3の規定に基づき、議題や開催の日付について、書面または口頭により、令和2年1月17日の全体会で分科会長の報告を受けることになる。
総括質疑は、予算決算委員会運営要領において、「複数の分科会に関連する内容あるいは政策的判断を求める内容に限り、行うことができる」としているので、そこから逸脱することのないように質疑をお願いする。 この答弁は求める。 [下水道部長登壇] ◎下水道部長 まず、システム開発費について、適切かというような判断については、県で行っている事業なので、入札等を適切に行われていると思っている。
また、委員長報告の作成については、委員会運営要領に基づき、正副委員長に一任させていただき、その報告内容については、委員会及び分科会の開催経過、表決結果となるので、ご承知おき願う。 ────────────────── ○理事長(大矢敏子) 本日の協議した内容について、オブザーバーからも何か発言があるか確認したいと思うので、よろしいか。